手付金

不動産投資ユニバーシティ手付金の定義を知っておきましょう。それは売買代金の一部の額を、売買契約の締結に際して先払いする金銭を意味します。売買契約の締結から、最終的な支払いの間には、幾らかの期間が空いてしまうものです。最終的な支払いは、全ての手続きが終わり、物件を引き渡すタイミングで行われるのが主な流れとなっています。当然、月単位の時間が空いてしまうものです。そのため、一種の保険として、手付金という代金の一部の先払いを行うのが通例となっています。

例えばあなたが一旦契約した取引に関して、見込み収支の算出をやり直してみたところ、実は負債が生まれるばかりになってしまう結果が得られてしまって、不安に苛まれてしまい、契約をやめたい、破棄したいと主張することになったような場合、この手付金は、返却されません。没収されてしまうというのが、一般的なケースなのです。

不動産投資ユニバーシティ手付金には、いくつかの区分がます。まずは、手付金のやり取りをもって、売買契約の成立とする、というもの(証約手付)。

さらに、違約手付。というもの。これは、契約の当事者において、契約違反があった場合に、それに対する損害賠償を請求すると同時に、契約違反(違約)のペナルティーとして、没収することができる手付金をさします。

最後に、解約手付。これは、契約締結のあとで、その契約の実行のために頭金以外の残金を支払う、引越しに着手するなどして動き出す(これを履行と言います)までの間には、契約の解約ができるとするものです。売主からの解除である場合、手付金の返還に加えて、それと同額の違約金を支払う必要があります。

あなたがやり取りする手付金が、どのような区分に該当するものなのか、必ず確認し、当事者同士の合意形成を行っておきましょう。